著作権だけでなく著作隣接権にも管理事業者が存在します。

リサーチネタに事欠かないシリーズ

リサーチネタに事欠かないー20

  • 調査・レポート
  • 運営元:一般社団法人 日本レコード協会
  • ポイント:著作物には、著作権とは別に著作隣接権があるから奥が深い(ややこしい)。著作隣接権は、主に実演家(俳優や歌手)、音楽事業者および放送事業者等に付与される権利となります。その著作隣接権のうち、音楽に関する著作隣接権(レコード製作者の権利)の管理事業者のひとつが日本レコード協会となります。日本ゴールドディスク大賞を実施してる団体というほうがピンとくるかもしれません。こちらの団体、音楽に関するレポートをサイト上で公表しています。音楽に触れる機会が多種多様になっている昨今、その動向の一端を知ることができる「音楽メディアユーザー実態調査」はなかなか役に立つかもしれません。

本シリーズの趣旨

前進クリエイティブ行政書士事務所では、「飲食店・風俗営業許可申請」「著作権」「契約書」の弊所専門三分野に直結する情報を日々リサーチしています。

これもひとえに、「クライアントと日々最新の情報を共有する。」その目的のために弊所が行っているルーティーンワークです。

本シリーズ記事では、最新の情報をお届けするのではなく、弊所のクライアントからもご要望の多い、弊所が日々リサーチをするにあたり利用している「元ネタとなるサイト」、それらの情報を「リサーチネタに事欠かないシリーズ」として紹介しています。

基本すべて無料で利用できるサイトをシンプルに紹介。リサーチネタのストックとしてぜひご活用いただければと思います。知っておくと良いことがあるかもしれません。

前進クリエイティブ行政書士事務所