風俗営業許可申請は自分でも問題なくできるものか?

下記の記事で飲食店の営業許可申請は自分でできるものか?について書きました。
それでは、風俗営業許可申請も自分で問題なくできるのか?といえば、じつはそう簡単にはいきません。
というのも、風俗営業許可(※)は“警察の許可が必要”となるため、飲食店営業許可申請と比べると一段ハードルが上がることになるからです。
(※)ここでは風営法(風適法)が適用される許可および届出も含めるものとし、キャバクラやスナック(許可)および居酒屋やバーなどの深夜営業(届出)が対象となります。
それではなぜ警察の許可が必要になることで申請レベルが上がるのか?というと、それは風営法の立法趣旨に関連してきます。
下記は、風営法の第1条の目的条項です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
(目的)第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
法律の条文らしく中々暑苦しくて堅苦しい表現になっていますが、これを目的と手段に分けて見てみると、
目的
・善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること
・風俗営業の健全化に資すること
上記目的のための手段として、
手段
・風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する
・ 業務の適正化を促進する等の措置を講ずる
このような手段を講ずるとしています。つまり、上記の立法趣旨からなる風営法を根拠に風俗営業許可が与えられることになります。
法律の条文なのでまどろっこしくてわかりにくい表現ですが、要するに風俗営業許可は、年少者への影響も含め「周辺地域の環境(治安や風紀等)に悪影響をおよぼさないことを前提」に許可を与えるという建付けになっているのです。
そのような前提があるため、 治安維持を目的とする風俗営業許可には警察から厳格なチェックが入ります。それに比例して、飲食店営業許可と比べて申請レベルが上がることになります。
具体的には、営業範囲の厳格な制限はもちろんのこと、提出する書類の多さや図面の要求レベルも飲食店営業許可に比べてかなり高くなります。 そのため、風俗営業許可申請ははじめての方にはなかなか敷居が高い申請だといえるでしょう。
警察の許可がいるか?いらないか?そこが風俗営業許可と飲食店営業許可との大きな差になってくるということですね。
ちなみに、風俗営業許可を取得する前提として飲食店営業許可も必要になります。
そのため、専門家に依頼をする場合、風俗営業許可とあわせて飲食店営業許可も同時に依頼するパターンもあれば、飲食店営業許可は自分で申請をして、風俗営業許可のみ専門家に依頼するというパターンもあります。そしてもちろん、自分ですべての申請をしてしまうパターンもあります。
その判断については、経営者が使える時間なども考慮して判断したいところです。
前進クリエイティブ行政書士事務所


